明石市議会 2022-10-04 令和 4年総務分科会(10月 4日)
13款 使用料及び手数料でございますが、2項 手数料、5目 消防手数料につきましては、危険物製造所の設置許可申請などの手数料でございます。 次に、126、127ページをお願いいたします。
13款 使用料及び手数料でございますが、2項 手数料、5目 消防手数料につきましては、危険物製造所の設置許可申請などの手数料でございます。 次に、126、127ページをお願いいたします。
5目、1節 消防手数料でございますが、危険物製造所等許可手数料については、設置許可申請等の手数料でございます。 50、51ページをお願いいたします。 14款 国庫支出金のうち、2項 国庫補助金、1目 総務費国庫補助金、1節 総務管理費補助金のうち、地域公共交通確保維持改善事業費補助金については、ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画の策定経費に対する補助金でございます。
14款 使用料及び手数料でございますが、2項 手数料、5目 消防手数料につきましては、危険物製造所の設置許可申請などの手数料でございます。 126、127ページをお願いいたします。
危険物製造所等許可手数料につきましては、設置許可申請などの手数料となっております。 50ページ、51ページをお願いいたします。 14款 国庫支出金のうち、2項 国庫補助金、1目 総務費国庫補助金、1節 総務管理費補助金でございますが、社会保障・税番号制度システム整備費補助金につきましては、自治体間で共同利用されている中間サーバー等の運用経費に対する補助金でございます。
13款 使用料及び手数料でございますが、2項 手数料、5目 消防手数料につきましては、危険物製造所の設置許可申請などの手数料でございます。 次に128、129ページをお願いいたします。
下のほうにございます、5目、1節 消防手数料でございますが、危険物製造所等許可手数料につきましては、設置許可申請等の手数料となっております。 少し飛びまして、52ページ、53ページをお願いいたします。
5目 消防手数料につきましては、危険物製造所の設置許可申請などの手数料でございます。 少し飛びまして、122ページ、123ページをお願いいたします。
地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、危険物製造所等の設置許可等に関する手数料について、所要の条例整備をしようとするもの。 原案可決した。 (7)議案第13号 南但広域行政事務組合農業共済条例の一部を改正する条例制定について。
下から3列目の5目、1節 消防手数料でございますが、危険物製造所等許可手数料につきましては、設置許可申請等の手数料でございます。 少し飛びまして、50ページ、51ページをお願いいたします。
5目 消防手数料につきましては、危険物製造所の設置許可申請などの手数料でございます。 少し飛びまして、110ページ、111ページをお願いいたします。 13款 国庫支出金、2項 国庫補助金のうち、7目 消防費国庫補助金でございますが、消防施設整備費補助金につきましては、救急車及び水槽付消防ポンプ自動車の更新に対する補助金でございます。
改正の理由につきましては、危険物製造所などに関する手数料について、直近の人件費単価や消費者物価指数などの現状を反映し、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が一部改正され、本市もその政令に合わせて措置を講じる必要が生じたことから、危険物製造所などの設置許可や検査などに係る手数料を改定するものでございます。
危険物製造所等許可手数料につきましては、設置許可申請などの手数料でございます。 少し飛びまして、58、59ページをお願いいたします。 14款 県支出金、2項 県補助金、1目 総務費県補助金、1節 総務管理費補助金でございますが、兵庫県市町振興支援交付金につきましては、コミュニティバスの運行経費などに基づいて交付されるものでございます。 少し飛びまして、64、65ページをお願いいたします。
上段(3)の欄につきましては、危険物貯蔵所の設置許可申請手数料、中段(15)の欄は、危険物製造所等の設置許可の完成検査前検査手数料、下段(17)の欄は、特定屋外タンク貯蔵所の保安検査手数料です。それぞれの右側列には、対象となる施設区分ごとの現行手数料、改定額及び増加額の順に記載をいたしております。
本条例につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、危険物製造所等の設置許可申請に対する審査等手数料について、別表に記載のとおり、所要の改正を行いたいものであります。 なお、付則といたしまして、本条例は、平成30年4月1日から施行いたしたいものであります。 次に、議案書の37ページ、議案参考資料につきましては141ページ、資料51をお願いいたします。
加古川市消防手数料条例では、消防法に基づく危険物製造所等の許可に係る審査、完成検査前検査及び保安検査等の手数料を定め、申請者から徴収しております。条例での手数料の金額は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令によって全国的に統一して定めることが必要とされており、本市におきましても、同政令に従って手数料の金額を定めているところです。
本ページ下から2行目、5目 消防手数料につきましては、危険物製造所の設置許可申請などの手数料でございます。 次の104ページ、105ページをお願いいたします。
少し下の5目、1節 消防手数料でございますが、危険物製造所等許可手数料につきましては、設置許可申請等の手数料でございます。 次の44ページ、45ページをお願いいたします。 13款 国庫支出金、2項 国庫補助金でございますが、50ページ、51ページまでちょっと飛びます。お願いいたします。
12款 使用料及び手数料、2項 手数料のうち、5目 消防手数料につきましては、危険物製造所の設置許可申請などの手数料でございます。 122、123ページをお願いいたします。 14款 県支出金、2項 県補助金のうち、7目 消防費県補助金につきましては、石油貯蔵施設の隣接市町に交付されますもので、消防署の資機材の更新に対する交付金でございます。 124、125ページをお願いいたします。
下のほうにございます5目、1節 消防手数料でございますが、危険物製造所等許可手数料につきましては、設置許可申請などの手数料でございます。 次の44ページ、45ページをお願いいたします。 13款 国庫支出金、2項 国庫補助金でございますが、50ページ、51ページをお願いいたします。